マイナス金利に乗じて、住宅ローンの借換えを検討中ですが、銀行の人に言われて気になったことは
現在、連帯債務でローンを返済していて、借換え後は単独債務とする場合、贈与税が発生するケースがある
ということでした。
例えば、現在、夫と妻で持ち分が半々であるが、借換え後は夫の単独債務となる場合、ローン残高の半分が夫から妻への贈与とみなされ課税されるということです。
なんと理不尽な・・・
しかし税務署に訊いてみたところ、課税されないようにするには、妻の分を繰上げ返済するか、登記上の持ち分を変更する(これはこれで別の税金がかかりそう)とかの方法があるそうです。
また、契約上は夫の単独債務となっても、実質、妻が連帯債務のときの持ち分相当を払っていくのならば、贈与税を納めなくていいということでした。(預金通帳などで確認できることが必要)
それぞれの要件(婚姻年数とか、残高の額とか)で判断が異なるみたいなので、該当の方は税務署に問合せてくださいね。
それにしても税金複雑すぎる。